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三愛地建株式会社
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よくある質問

 

一般質問

一般質問
 
専有面積の壁心面積と内法面積の違いは?
建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方で測った面積のことをいいます。これに対して壁の内側で測った面積を内法(うちのり)面積といいます。
 
1坪ってどのくらいの広さのこと?
 3.3m²の面積で、畳2枚程度の広さが目安になります。
 
坪単価ってどうやって計算するの?
土地やマンションの1坪あたりの価格のことを坪単価といいます。
計算方法は物件価格÷面積(m2)×3.3で計算します。
土地やマンションの販売価格などを比較する際に用いられることが多いです。
 
例:売買価格1500万円、面積70m2の場合だと下記のようになります。
15,000,000÷50=214,285(m2当り)
214,285×3.3=707,140(坪当り)⇒坪単価
 
物件資料にある駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決められているのですか?
人が歩く速さを80m/分としています。道路距離80メートル毎に1分と換算し、1分未満の端数は切り上げて表示しています。
例:道路距離1000mの場合
1000m÷80=12.5
なので0.5を切り上げて徒歩時間は、「徒歩13分」となります。
 
管理費、修繕積立金はどう違うんですか?
管理費は、その名の通り、建物を管理するために必要な費用です。定期清掃や共用部分の電気代など、マンション全体に必要な金額を算出し、各戸で割ったもので、販売主が販売前に決めるものです。
一方、修繕積立金はマンションを将来にわたって維持するための工事等に備える資金です。支払う側は同じように支払っているつもりでも、一般管理費とは明確に区分されています。
 
管理組合とはどんなことをするところ?
管理組合は区分所有法第3条に基づく団体で、区分所有者全員で構成され、共有財産である共用部分の維持管理を行います。つまり、マンションを購入した人全員が必ず組合員となります。
管理組合が果たす役割は幅広く、建物や敷地、付属施設等を良好な状態に保ち、円滑な共同生活を維持するために必要な様々な事項が含まれています。例えば、建物・設備の日常管理(清掃、点検、消耗品交換など)や補修工事、管理費や修繕積立金の会計帳簿の管理や資金の運用、長期修繕計画の作成や見直し等です。
しかし、業務が多岐にわたり、専門知識等も必要とされるため、管理組合だけでこのような業務を行うのは現実的には難しく、総会や理事会などで基本的な方針を審議・決定し、管理事務は章栄管理をはじめとする管理会社に業務委託するケースがほとんどです。
 
引越しをする際に必要なことは?
マンションから転出する場合は、区分所有者のままでいるかどうかに関わらず、管理組合にも書面で通知する必要があります。
購入や賃貸で新たに転入する場合、必要なことの多くは仲介の不動産会社等を通じて行われていると思いますが、(書面での届出が必要となります)
管理規約の内容を確認してください。
また、賃借人等の第三者として転入してくる場合も管理規約を守ることが必要となります。きちんと受領して確認してください。
 
長期修繕計画とは何ですか?
マンションの将来を予測して長期的に計画するものです。この長期修繕計画書は、マンションの羅針盤となる重要なものです。たとえば15年後に外壁塗装の塗り替えをするとか、エレベーターの部品の交換をいつするとかをあらかじめ計画しておくことです。
 
リフォーム工事をできるのは?
マンションを維持していくうえで、改修や修繕などのメンテナンス、個人でリフォーム工事ができる範囲は、専有部分に限られています。その専有部分がどこまでかは管理規約で定められていますから、まず管理規約を確認しましょう。
一般的には、壁や床・天井の躯体コンクリートを除いて、壁や床・天井の仕上げ材を専有部分としています。また、水道管は水道メーターの2次側(住宅側)から、配水管関連は横引管を専有部分としています。
 
サッシの交換は出来ますか?
知らない方も多いと思いますがサッシは、共用部分と定められています。入居してる方が専用に使用しているので専用使用部分といい、窓ガラスの破損や鍵の交換、網戸の交換などは専用使用している方が修理します。
サッシごとの取替えは、外観や強度に影響することもあり認められません。
ガラスについては、平成16年の「マンション標準管理規約」改正で、防犯や断熱効果の高いものに交換することが認められるようになりました。管理規約が改正されているかどうかは、それぞれのマンションの事情によりますので、管理組合にご相談ください。
結露などでお悩みの方は、サッシに手をくわえず、内側にもうひとつサッシを追加する「二重サッシ」にする方法があります。
 
玄関の交換は出来ますか?
玄関ドアは、サッシと同じく共用部分です。取替えや塗り替え、形状変更はできません。
ただし、外側に影響しない範囲で「内側に補助錠を追加する」「ドアストッパーを交換する」「内側だけ別の色に塗装する」などは、専用使用部分として認めている管理組合もあるので、相談してみてください。
 
バルコニーのリフォームは出来ますか?
バルコニーは専有部分のように考えられがちですが、実際はマンションの共用部分であり、組合員は専用使用権を与えられ、その使用を認められているものです。バルコニーは避難通路として重要な役割をはたしており、マンションの統一美観を保つ必要もあります。したがって、避難口を妨げたり、色彩や形状を変えたりすることはできません。
そのほかにもてすりに直接布団を干すことは「外観を損ねる行為」として違反事項になるそうです。細かく言いますと、落下した場合の危険性も規約や使用細則に抵触しちゃいますのでご注意ください。
 
 
電気やガスの容量の制限はありますか?
マンションによっては、各住宅で使える 「電気容量」 と 「ガス給湯器の大きさ」に制限を設けられています。電気容量を30Aから40Aにあげたいと思っても、各住宅で使える制限を超えることはできません。またガス給湯器は16号までという制限があれば、その大きさを超える給湯器は取り付けできません。
キッチンのリフォームで使用電気料が増加するケース(IHヒーターや食器洗い洗浄機の組み込みなど)が多いですから、電気とガスの容量の制限を事前に管理組合に確認し、エアコン使用時の消費電力などを計算してから取り掛かることをおすすめします。
 
壁の中にある給水管の水漏れは誰の責任ですか?
水漏れは設備配管(給水配管又は排水配管)の瑕疵が原因と思われます。このような場合は、瑕疵の所在箇所によってその責任を負う者が異なります。
漏水箇所が専有部分であればその部屋の占有者又は区分所有者が、共用部分であれば管理組合がそれぞれ責任を持って修理することになります。
一般的に床コンクリートと床板の間の部分にある設備配管は専有部分です。ただし、まれに水平配管が規約で共用部分となっている場合があります。すなわちこの規約では床スラブと床板との間の空間を共用部分とみているわけです。一方、パイプスペース内やコンクリートに埋設されている部分が共用部分になります。
 
 
窓から虫が入ってこないのは 何階ぐらいですか?
6~8階以上が目安だが 住環境次第で上階にも高層階になればなるほど 虫侵入の可能性は低下します。蚊、ハエなどにとって高所は生育に適していないため、当然、高層階になればなるほど侵入する虫は減ります。
周辺環境や敷地の標高にもよりますが、虫が入ることをほとんど心配する必要がないのは6~8階くらいが目安といわれてます。最近の新築マンションはほとんど網戸付きですが、そのくらいの階なら、夏でも網戸を使わず窓を開けていても問題は無さそうです。
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